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青色申告と白色申告


青色申告と白色申告

西多摩のみなさん、こんにちは。

西多摩地域(あきる野市・青梅市・羽村市・福生市)の経理と記帳をサポートする「西多摩 経理・記帳代行センター」です。

今回は青色申告について見ていきましょう。

個人事業主、そして法人にも青色申告と白色申告がありますが、ここでは個人事業主の青色申告を中心に解説していきます。

なお、西多摩 経理・記帳代行センターでは、はじめて確定申告をする方や経理のポイントを学びたい経理担当者の方に無料メール講座を開催しています。

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ぜひ、お申し込みくださいね。

 

なぜ青色申告?

青色申告には青色申告特別控除などの数多くのメリットがあります。
そのため白色申告に比べて税金面で有利なのです。

青色申告の税制上の特典によって節税効果が高まりますので、特に事業が軌道に乗ってきた個人事業主の方は、積極的に「青色申告」を選びましょう。

 

個人事業主で、青色申告ではなく白色申告をしているのは「青色申告はなんだか面倒くさそう」といった理由がほとんどではないでしょうか。

 

でも、ちょっとまってください!

 

以前であれば経理の煩雑さ等の理由によって、あえて白色申告を選択するというのも1つの方法ではあったと思います。

ただし、平成 26 年 1 月から事業所得・不動産所得・山林所得がある場合は、白色申告でも記帳制度や記録保存制度が設けられています。

従って、白色申告であっても以前より手間が増えているのです!

 

西多摩地域の白色申告者のみなさん、ちゃんと記帳して、法定帳簿や請求書・領収書などをしっかり保存していますか?

当センターでは、西多摩地域の方限定で、必要な帳簿書類や記帳のやり方などをアドバイスしていますので、お気軽にご相談ください。

 

西多摩 経理・記帳代行センター

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青色申告をするには

青色申告をするために必要なことを見ていきましょう。

 

所得税の青色申告承認申請書

青色申告は自動的に出来るわけではなく、事前に申込が必要です。
所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を忘れずに提出しましょう。
今まで白色申告で確定申告をしていた個人事業主も「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認されると、青色申告をすることが出来ます。

 

青色申告のための帳簿書類

青色申告の記帳は、原則的に正規の簿記による方法で行います。
正規の簿記による記帳とは、一般的には複式簿記によるものです。
そして、この複式簿記による記帳に基づいた貸借対照表と損益計算書を作成します。

 

帳簿書類の保存

所定の帳簿及び書類などは、原則として7年間保存しておく必要があります。
確定申告が終わったからといって、すぐに捨ててはいけません!

 

 

青色申告のメリットについて

それでは、「青色申告」の主なメリットを見ていきましょう。

 

青色申告特別控除

青色申告では、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

事業所得・事業的規模の不動産所得がある青色申告者は、正規の簿記の原則に従った記帳をして、それに基づく貸借対照表と損益計算書添付して確定申告をすれば、最高65万円の控除が受けられます。

ただし、期限内に忘れずに確定申告してくださいね。

ちなみに、簡易な帳簿の場合は最高で10万円です。

 

青色事業専従者給与

配偶者や親族などの青色事業専従者に支払った給与を必要経費に算入できます。
ただし、次の①~③に注意してくださいね。
仕事内容や他の従業員の給与と比べて過大とされる部分は、必要経費とはなりません。

①「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出
②「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した方法及び範囲内の適正な金額
③支払った給与の額が、労務の対価として相当であること

 

純損失の繰越しと繰戻し

青色申告をしていると、赤字になったときにも特典があります。
青色申告で損失(赤字)が出た時には翌年以降3年間純損失を繰り越したり、前年の所得に繰り戻して所得税の還付を受けることが出来ます。

 

青色申告に必要な帳簿とは ~主要簿~

青色申告では「正規の簿記」を求められます。
「正規の簿記」とは、一般的には複式簿記の帳簿を作成し、集計することになります。
そしてその帳簿を基に損益計算書と貸借対照表を作り、確定申告書に添付して期限内に申告します。

簡易帳簿も認められていますが、簡易帳簿と複式簿記による帳簿では、青色申告特別控除の額に差があります。

必ずそろえる主要簿としては、仕訳帳と総勘定元帳があります。
これらの主要簿は会計ソフトを使う場合は、補助簿に入力することで自動的に作成されます。

当センターでは、定番会計ソフトの弥生会計や今流行りのクラウド会計ソフトのfreee(フリー)にも対応しています。

また、西多摩地域の個人事業主の方限定とはなりますが、会計ソフトの導入サポートもしていますので、会計ソフトをお考えの方は、お気軽にご相談ください。

 

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青色申告に必要な帳簿とは ~補助簿~

補助簿は補助記入帳と補助元帳に分けることができます。

 

補助記入帳

・現金出納帳
・当座預金出納帳
・小口現金出納帳
・売上帳
・仕入帳
・受取手形記入帳
・支払手形記入帳

などがあります。

 

補助元帳

・商品有高帳
・売掛金元帳
・買掛金元帳
・固定資産台帳

などがあります。

 

記帳の流れ

会計ソフトを使わない場合の一般的な記帳の流れは次の通りです。

取引発生仕訳帳総勘定元帳・補助簿試算表貸借対照表・損益計算書

 

仕訳帳とは

すべての取引の勘定科目を決めるとともに、借方及び貸方に仕訳するための帳簿です。
取引の発生順に取引年月日、内容、勘定科目及び金額を記載します。

 

総勘定元帳とは

すべての取引を仕訳で行った勘定科目の種類別に分類して、整理及び計算する帳簿です。
勘定科目ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載します。

 

このような会計ソフトを使わない記帳は、簿記の知識が必要となります。
経理担当者の方は、日商簿記2級くらいまで取得しておくと実務に役立ちますよ。

 

まとめ

青色申告には白色申告にない特典がたくさんあります。

正規の簿記の原則に従った記帳をして、毎月の売上高・仕入高・販売費及び一般管理費・利益などを把握することは、個人事業主の経営力強化につながります。

そして、今後どれだけの利益が見込めるのか、どれだけの資金を事業に投入できるのかなどを知るためにも、正規の簿記の原則に従った記帳は必要不可欠なことです。

まだ白色申告の個人事業主の方は、ぜひ青色申告にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 

西多摩経理・記帳代行センターについて

西多摩 経理・記帳代行センターでは、西多摩地域(あきる野市・青梅市・羽村市・福生市)の経理サポートと記帳代行のお手伝いをしています。

青色申告に興味はあるけれど、「なんとなく不安だ」という方は、当センターにお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ先

西多摩経理・記帳代行センター

TEL 0120-240-155
メール info-keiri@nishitama-keiri.com
URL http://nishitama-keiri.com/

 

生駒会計事務所

TEL:042-519-9529
FAX:042-519-9537
メール:info@ikoma-tax.com
URL:http://ikoma-tax.com/

 

 

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