青色申告の特典
西多摩のみなさん、こんにちは。
経理サポート・記帳代行で経営者を応援する、西多摩 経理・記帳代行センターです。
前回のブログで「青色申告」について説明しました。
さて、今日は「青色申告」の「税金面での特典」について詳しくみていきましょう。
ここでは、代表的なものを4つご紹介します。
①10万円または65万円を所得金額から差し引ける。
青色申告をしているだけで、所得金額(儲け)から最高10万円または65万円を引けます。
②赤字が出たら、来年以降最長3年間の黒字と相殺して税金を減らせる。
③事業に従事する家族(青色事業専従者)への給与を全額必要経費にできる。
なお、青色事業専従者として給与の支払いを受ける場合には配偶者控除や扶養控除は受けられなくなります。
④30万円未満の備品などの購入を一度に必要経費にできる。
10万円以上の固定資産を購入するときは、一度に経費にできないので、一定のルールに基づき、毎年分割して経費にします。
しかし、青色申告なら30万円未満の固定資産は一度に必要経費にできます。(合計額300万円以内)
なんだか面倒くさそうだな~ でも、税金面での特典はうけたいな~ と思ったみなさん!
当センターでは、西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)のお客様限定で青色申告をしたい方をサポートしています!!
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