研修受講認定証
西多摩のみなさん、こんにちは。
経理サポート・記帳代行で経営者を応援する西多摩 経理・記帳代行センターです。
センター長の生駒が平成26年度において研修細則第8条第1項に規定する受講時間を越えたので、
東京税理士会より「研修受講認定書」が届きました。
税制改正は毎年行われるので、税理士も日々勉強が必要です。
当センター内では、定期的に最新税制の勉強会を実施して、顧問先様が不利益を被らないように努めております。
また、外部の方向けの税制改正セミナーも実施しておりますので、
ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
ちなみに研修履歴カードも特別なカードが送られてきて、
ゴールドカードになっていました。
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の経理サポート・記帳代行ならおまかせください!
西多摩 経理・記帳代行センター
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平成26年分 消費税及び地方消費税
西多摩のみなさん、こんにちは。
経理サポート・記帳代行で経営者を応援する西多摩 経理・記帳代行センターです。
個人事業者の平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告期限は、平成27年3月31日(火)です。
平成27年3月16日までの所得税の確定申告が終わり、ホッとして消費税及び地方消費税の確定申告を忘れないようにしてくださいね。
基準期間(平成24年分)の課税売上高が1,000万円を超える方は確定申告をする必要があります。
※平成26年分の課税売上高が1,000万円以下であっても申告する必要があります。
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成年後見の研修を受講しました!
あきる野市のみなさん、こんにちは。
センター長の税理士 生駒智治です。
平成27年2月4日に成年後見の研修を受講しました。
研修タイトルは、
- ①成年後見人等の倫理・後見人の行動指針について
- ②成年後見ガイドブックQ&Aについて
でした。
合計3時間30分の講義でしたが、後見制度について再確認できたことや、新たに気づかされたことなど、非常に盛り沢山の内容でした。
日本の成長を支えてきた「団塊の世代」が前期高齢者となる(2015年問題)、
そして後期高齢者となる(2025年問題)に向けて、後見制度の利用が増えるのではないでしょうか。
生駒会計事務所では、後見制度のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。 (連絡先:042-519-9529)
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あきる野市民相談
あきる野市のみなさん、こんにちは。
センター長の税理士 生駒智治です。
昨日、あきる野市役所にて税務相談員を務めさせていただきました。
一人30分という短い時間でしたが、精一杯アドバイスさせていただきました。
税金についての疑問や不安を抱えている方は多いようで、昨日は予約でいっぱいでした。
また、別の機会にも地域貢献できたらと思っております。
生駒会計事務所では税理士による無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 (連絡先:042-519-9529)
①平成27年2月15日までの期間限定
②一人30分間
③相続税及び贈与税に関する相談
④あきる野市民の方
新年のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご愛顧を賜わり厚くお礼申し上げます。
本年もより一層のサービス向上を目指し尽力して参ります。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
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年末年始休業のご案内
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
年末年始につきましては下記のとおり休業させて頂きますので、ご高承賜りますようお知らせ申し上げます。
[年末年始休業日]
平成26年12月31日(水)~平成27年1月4日(日)
新年は1月5日(月)より通常営業を開始致します。
ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、予めご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。
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「経営革新等支援機関」の認定通知書が届きました。
生駒会計事務所の所長の生駒が、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、経営革新等支援業務を行う者として認定されました。
関東財務局長・関東経済産業局長の名で、認定通知書が届きました。
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の中小企業に密着した、きめ細かな経営相談を通じ、事業の発展や成長をサポートし、専門性の高い経営支援を行っていく所存です。
「経営革新等支援機関」の認定を受けました!
生駒会計事務所は、平成26年11月13日付けで中小企業庁より「経営革新等支援機関」の
認定を受けました。
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)地域の経営者様で、下記のような悩みを抱えている方、生駒会計事務所までお気軽にご相談ください!
①自社の経営を「見える化」したい
②事業計画を作りたい
③取引先を増やしたい 販売を拡大したい
④専門的課題を解決したい
⑤金融機関と良好な関係を作りたい
非課税限度額拡大(マイカー・自転車通勤者の通勤手当)
西多摩の皆さん、こんにちは。西多摩 経理・記帳代行センターです。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当の改正のお知らせです。
西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)は電車の本数も少ないので、マイカー通勤の人が多いのではないでしょうか。
そのようなマイカー通勤の人は、今回の減税の恩恵を受けられますね。
マイカー・自転車通勤者の通勤手当
[平成26年10月20日現在法令等]
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
(平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)
片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | (全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm)
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はじめまして!
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西多摩 経理・記帳代行センターです。
当センターは、西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)を中心に経理のサポートや記帳代行を行っています。
経理や記帳でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
「経理を制する者は経営を制す」
西多摩の経営者の皆様を応援します!!