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非課税限度額拡大(マイカー・自転車通勤者の通勤手当)


西多摩の皆さん、こんにちは。西多摩 経理・記帳代行センターです。

マイカー・自転車通勤者の通勤手当の改正のお知らせです。

西多摩地域(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)は電車の本数も少ないので、マイカー通勤の人が多いのではないでしょうか。

そのようなマイカー通勤の人は、今回の減税の恩恵を受けられますね。

 

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

[平成26年10月20日現在法令等]

役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

(平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm)

 

 

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