切手の経理と仕訳
切手とは
「切手」とは、郵便切手の略です。
郵便料金を納付したことの証として、葉書や封筒に貼ります。
日本で最初の切手は、1871年(明治4年)に発行されました。
ちなみに英語では、a postage stamp と言います。
切手の種類
①普通切手
②特殊切手
③ふるさと切手
などがあります。
他にも弔事用切手や慶事用切手などもあるので、用途によって使い分けが出来ます。
切手の取扱い(簿記・経理)
勘定科目
切手購入時には、「通信費」という勘定科目を使います。
会社とは関係のないプライベートの手紙の切手代は、もちろん経費にはなりません。
仕訳
取引
82円切手10枚を購入し、現金820円を支払った。
仕訳
(通信費)820 (現金)820
決算時の処理
購入した切手が期末時点で残っている場合には、理論上はその未使用分を「通信費」から「貯蔵品」に振り替えて資産計上することになります。
ただし金額が少ない場合や購入後すぐに使う場合には、「通信費」のままで処理することが認められています。
税務調査
期末に大量の切手を買うことによる利益操作は、税務調査でたいへんなことになるので注意してください。
故意に所得金額を減らすようなことはせずに、必要な分の切手を購入するようにしましょう。
切手の取扱い(消費税)
郵便局で購入した場合
郵便局や郵便切手類販売所等から購入した場合には、購入時には課税仕入に該当せず非課税仕入となります。
切手を使用した時に課税仕入として取り扱います。
ただし自ら使う切手については、継続適用を要件として、支払日の属する課税期間の課税仕入として処理することが認められています。
(郵便切手類又は物品切手等の引換給付に係る課税仕入れの時期)
11-3-7 法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。
―国税庁ホームページより―
金券ショップで購入した場合
金券ショップなどから購入した場合には、購入時に課税仕入となります。
結論
自らの国内郵便のために切手を購入した場合には、郵便局・金券ショップどちらでも購入時の課税仕入とすることができます。
(継続して購入日の課税仕入としている場合)
無料相談 実施中
当センターでは、西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)地域限定で、経理サポートと記帳代行のお手伝いをしています。
経営者の方のお悩みに迅速・丁寧にご対応しています。
まずは無料相談でお気軽にお問い合わせください。
- « 個別無料経理セミナー
- 社員旅行の会計処理 »