ふるさと納税 税制改正
西多摩のみなさん、おはようございます。
経理サポート・記帳代行で経営者を応援する、西多摩 経理・記帳代行センターです。
平成27年度の税制改正でふるさと納税が拡充されました。
平成27年1月1日から
個人住民税の約1割だった控除上限額が約2割に拡充されました。
また、平成27年4月1日から給与所得者に関しては、
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」により、
確定申告が不要になります。(確定申告書に代わる申請書の提出が必要)
ただし、下記①~③の場合「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は使えないので、
確定申告が必要になります。
①年間の寄付先が6カ所以上
②平成27年1月~3月にふるさと納税をしている
③医療費控除、住宅ローン控除などのために確定申告をする
確定申告でお悩みのみなさま
0120-240-155 西多摩経理記帳代行センターへ
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