青色申告とは
西多摩のみなさん、こんにちは。
経理サポート・記帳代行で経営者を応援する、西多摩 経理・記帳代行センターです。
さて、今日は所得税の「青色申告」についてみていきましょう。
個人事業をはじめたら、1月1日から12月31日までの1年間の事業所得を
税務署に報告し、所得税を納めなければなりません。
これを「確定申告」といいます。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
「青色申告」をすることができる人は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のある人です。
「青色申告」は、一定水準の記帳をすることが求められます。
その代わりに、「税金面での特典」をうけることができます。
次回、青色申告の「税金面での特典」を詳しくお伝えしようと思います。
また、青色申告をしたい場合は、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になります。
なんだか面倒くさそうだな~ でも、税金面での特典はうけたいな~ と思ったみなさん!
当センターでは、西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)のお客様限定で青色申告をしたい方をサポートしています!!
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