個人事業主の記帳・帳簿等の保存
西多摩のみなさん、こんにちは。
経理サポート・記帳代行で経営者を応援する、西多摩 経理・記帳代行センターです。
個人事業主の皆さん、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存が必要なのをご存知ですか?
「えっ!青色申告の人だけじゃないの?」
と思った方も多いのではないでしょうか。
いえいえ、平成26年1月から白色申告の個人事業主も記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
このことを知らない人が、まだ意外と多いです。
ちなみに、収入金額や必要経費を記載した帳簿の保存期間は、
なんと!
7年です!!
これを機に、税金の面で有利な青色申告をはじめてみませんか?
青色申告について詳しくお知りになりたい方は、当センターにお気軽にお問い合わせください。
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の経理サポート・記帳代行ならおまかせください!
西多摩 経理・記帳代行センター
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Merry Christmas!
メリークリスマス!!
サンタさんから素敵なプレゼントが届きますように・・・
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無料 弥生キャンペーン
西多摩の皆さん、こんばんは。 西多摩 経理・記帳代行センターです。
オリックスが「弥生」の買収を発表しました。
会計ソフト導入を考えたことがある経営者なら一度は聞いたことがある名前だと思います。
会計ソフトの「弥生会計」や確定申告ソフトの「やよいの青色申告」を提供している会社です。
この弥生会計、有名なだけあって使いやすいです!
そこで当センターでは11月30日まで弥生キャンペーンを行います。
すべて無料ですので、お気軽にお問い合わせください!
[キャンペーン内容]
1、弥生会計導入サポート(購入・インストール)
2、簿記の基礎講座
3、弥生会計の使い方
※ただし、西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)地域の方限定です。
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東京都最低賃金
西多摩の皆さん、こんにちは。 西多摩 経理・記帳代行センターです。
「東京都の最低賃金はいくらか知っていますか?」
時間額 888円です。
平成26年10月1日から19円引上げになりました。
これは働くすべての人が対象で、最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は
最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。
ちなみに通勤手当は最低賃金に算入されません。
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の経営者様で、経理担当者の採用をお考えなら、当センターにお気軽にお問い合わせください。
経理担当者の採用のコツ教えます。
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小規模企業共済
西多摩の皆さん、こんにちは。 西多摩 経理・記帳代行センターです。
小規模企業共済という制度をご存知ですか?
小規模企業共済は国がつくった個人事業主や会社の役員の退職金制度です。
次のようなメリットがあります。
①毎月の掛金は全額所得控除になる
②共済金は分割受取りが可能
月額1,000円~7万円の範囲で掛けることができます。
ただし、掛金月額を減額するには一定の条件が必要ですのでご注意ください!
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の経営者を応援しています。
西多摩の経理サポート・記帳代行ならおまかせください!
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農業所得
西多摩の皆さん、こんにちは。西多摩 経理・記帳代行センターです。
西多摩、とりわけあきる野市や青梅市だと農業を営んでいる方が多いのではないでしょうか。
農業所得(農業に関係することで得た所得)も申告が必要です。
このことは皆さん知っていると思いますが、次のような場合はどうでしょう?
「農地を小作に出していて小作料をもらっている」
答えは、
このような場合でも申告しなければなりません。
農業簿記は一般的な企業が使う簿記と勘定科目も異なります。
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)で農業を営む方は、お気軽にご相談ください。
健全な農業経営をするためのアドバイスをいたします。
☆期間限定キャンペーン☆
初回相談30分 無料!!
※ただし、西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)地域で農業を営む方限定です。
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給与支払事務所等の届出書
西多摩の皆さん、こんにちは。西多摩 経理・記帳代行センターです。
厚生労働省が9月の有効求人倍率を発表しましたね。
3年4カ月ぶりの悪化です・・。
そこで今回は求人倍率が高くなってほしいという思いを込めて
個人事業主が従業員を雇った時の手続きについて説明します。
「独立開業して1人で仕事をしていたけど、忙しくなってきたので従業員を雇うことになった。」
こんな時に忘れてはいけない手続きの1つとして
給与支払事務所等の開設の届出
があります。
この届出書は、給与支払事務所の開設があった日から1か月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。
従業員を雇うことになったら、すぐに提出するようにしましょう。
西多摩(あきる野市・青梅市・福生市・羽村市・昭島市・立川市・八王子市・日野市・西多摩郡)の経営者の方で、はじめて従業員を雇うときには、お気軽にご相談ください。
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