社員旅行の会計処理
社員旅行
社員旅行は、会社の一体感や仲間意識を高め、仕事へのモチベーションを向上する効果があると言われています。
会社が社員旅行の費用を負担した場合、税務上「福利厚生費」として認められるには要件があります。要件に該当しない場合は、給与等として課税されてしまいますので、注意が必要です。
福利厚生費となる要件
①旅行の期間が4泊5日以内であること
(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内)
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること)
ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与等の支給があったものとされます。
また、会社負担費用が高額な、いわゆる豪華旅行と呼ばれるものについては、上記の要件を満たしていたとしても給与等となります。その旅行等が「社会通念上一般的に行われていると認められる程度のもの」でなければなりません。
社員旅行として認められない旅行
①役員だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④金銭との選択が可能な旅行
上記の旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
費用計上時期
支払が当期、旅行が翌期となるようなケースでは、払い込んだ事業年度における経費算入は認めらませんので、仮払金や前払金として処理しなければなりません。
また、事業年度をまたぐ旅行のケースでは、今期中に使った分として、交通費、宿泊費などが明確に区分されている場合には、当事業年度でのその部分の経費算入は認められます。
しかし、いわゆるパッケージ旅行の場合には、旅行が終了した時点、つまり翌事業年度にて全額経費算入となります。
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